賞与と保険料について

99.12.13


 冬のボーナスの季節となりましたが、賞与(年3回以下支払われる臨時の賃金)を支払うときはやはり社会保険(特別保険料)と雇用保険の保険料を控除し、納付しなければなりません。ただし、保険料の計算方法等については月々の給与とは若干異なる方法がとられますので注意が必要です。以下に賞与支払い時の保険料についての留意事項をまとめてみました。すでに御存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、参考までにご確認下さい。

1.特別保険料

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)では賞与にかかる保険料は特別保険料と言って、月々の保険料と区別されています。

(1)保険料率

  ・健康保険 8/1000(事業主負担5/1000 被保険者負担3/1000)
  ・厚生年金 10/1000(事業主負担5/1000 被保険者負担5/1000)

(2)事業主が納付すべき保険料額と端数処理
 各々の被保険者への総支給額の100円未満を切り捨てて全員の分を合計した額に、保険料率(健保8/1000、厚年10/1000)を掛けて算出します。健康保険で1円未満の端数が出た場合には切り捨てます。

(3)賞与から控除する額と端数処理
 各々の被保険者への総支給額の100円未満を切り捨て、被保険者負担の保険料率(健保3/1000、厚年5/1000)を掛けて算出します。1円未満の端数はこの場合、50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げとします。(5捨6入。ただし保険料を源泉控除する場合。源泉控除しない場合には四捨五入します)(注1)

(4)手続きと納付
 賞与支払い日から原則として5日以内に「賞与等支払い届」を社会保険事務所に提出します。保険料は月々の保険料とあわせて口座から引き落とされます。

注1)被保険者負担分の端数処理については、事業主と被保険者間に特約が無いかぎり「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条(債務の支払い金の端数計算)によって決められます。同法第3条では弁済額に50銭未満の端数があるときは切り捨て、50銭以上1円未満のときは1円に切り上げと規定されていますが、被保険者負担分を源泉控除する場合には、保険料を源泉控除した後の支給額が債務の弁済額となるため、差し引き支給額を四捨五入することになります。これを保険料側から見ると5捨6入という表現になるのです。そして源泉控除しない場合(あまりないと思いますが)には被保険者負担分が債務の弁済額となるため、素直に四捨五入でよいことになります。

2.雇用保険料

 雇用保険料は月々の保険料と同じく、一般保険料額表を用いて算出しますが、金額が88,000円未満か逆に465,000以上の場合には、各々の総支給額に被保険者負担の保険料率である4/1000を掛けて算出し、その額を控除します(1円未満は切り捨て)。納付は月々の給与の分と合わせて年1回、年間賃金総額に保険料率を掛けて算出し、申告納付しますので、賞与支払い時に納付は不要です。



|Back|Home|Mail|