住宅手当の割増賃金計算基礎への不参入について
99.5.22
現在、割増賃金を計算する上で、基礎となる賃金に含めなくてよいものは1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.子女教育手当 5.1ヵ月を超えて計算される賃金 6.臨時に支払われる賃金 の6種類のみとされていました。ところが平成11年10月1日よりこれらに住宅手当が加わることになりました。つまり計算の基礎にいれなくてよい手当てがもうひとつ増えることになります。ただ、住宅手当なら何でも計算に入れなくてよいかというとそうではなくて、「住宅に要する費用に応じて」算定される手当に限るとされています。具体的に言うと一律支給や、費用以外の要素(独身者か妻帯者か等)によって支給額が決まるような場合は従来通り計算の基礎に入れなくてはなりません。
詳しい解説がこちらにあります。(労務安全情報センター)
施行はあくまでも10月1日からです。お間違えのないよう。