小規模事業場産業保健活動支援促進助成金
2000.5.3
小規模事業場産業保健活動支援促進助成金とは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、労働者の健康管理等を促進することを助成する制度です。平成8年の労働安全衛生法の改正により、産業医の選任が義務づけられていない50人未満の事業場にも、医師などに健康管理等を行わせることが努力義務とされたために、労働福祉事業団が労働省からの交付金により行っているものです。
助成金は、1事業年度につき下記の表に掲げる小規模事業場の常時使用する労働者の区分に応じる額が、3年間を限度として支給されます。
小規模事業場の区分 |
助成額(年額) |
| 30人以上50人未満の事業場 | 83,400円 |
| 10人以上30人未満の事業場 | 67,400円 |
| 10人未満の事業場 | 55,400円 |
手続の流れは
という感じです。
ちなみに、対象となる事業者は労災保険に加入していることが条件です。また対象となる事業場とは、工場、支店、営業所等の独立した単位をいいますので、企業グループ内の親会社・子会社間や同じ企業の中の事業場同士でもグループを作って申請することが可能です。
申請期間は、毎年度4月から5月末日までとなっており、期間が限られておりますので、御利用の検討は早めにされたほうがよいかと思います。
申請先は都道府県産業保健推進センター(産業保健推進センターが設置されていない都道府県は、労働福祉事業団)です。