小規模事業場産業保健活動支援促進助成金

2000.5.3


小規模事業場産業保健活動支援促進助成金とは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が産業医の要件を備えた医師を共同して選任し、労働者の健康管理等を促進することを助成する制度です。平成8年の労働安全衛生法の改正により、産業医の選任が義務づけられていない50人未満の事業場にも、医師などに健康管理等を行わせることが努力義務とされたために、労働福祉事業団が労働省からの交付金により行っているものです。

助成金は、1事業年度につき下記の表に掲げる小規模事業場の常時使用する労働者の区分に応じる額が、3年間を限度として支給されます。

小規模事業場の区分

助成額(年額)
30人以上50人未満の事業場 83,400円
10人以上30人未満の事業場 67,400円
10人未満の事業場 55,400円

手続の流れ

1.産業医の共同選任と契約
常時50人未満の労働者を使用する小規模事業場の2以上の事業者が、共同で産業医の要件を備えた医師を選任し、契約を交わす。
2.代表事業者の選任
支給申請等のとりまとめを行う代表事業者を定める。
3.計画書の作成と支給申請
代表事業者は助成金の申請書類をとりまとめて、計画書を作成し、支給申請を行う。(毎年4月〜5月末)
4.助成金の支給
審査の上、各構成事業者に助成金が支給される。
5.産業保健サービスと報酬支払
契約に基づく産業保健サービスの提供と報酬の支払い。
6.実績及び収支報告
半年に一度の産業保健活動の実績報告と年1度(翌年度の4月末〆)の収支報告

という感じです。

ちなみに、対象となる事業者は労災保険に加入していることが条件です。また対象となる事業場とは、工場、支店、営業所等の独立した単位をいいますので、企業グループ内の親会社・子会社間同じ企業の中の事業場同士でもグループを作って申請することが可能です。

申請期間は、毎年度4月から5月末日までとなっており、期間が限られておりますので、御利用の検討は早めにされたほうがよいかと思います。

申請先都道府県産業保健推進センター(産業保健推進センターが設置されていない都道府県は、労働福祉事業団)です。


|Back|Home|Mail|