高齢者共同就業機会創出助成金(平成13年版)
2001.5.2 更新
以前より別ページにより御紹介しておりましたが、このほど平成13年度の要綱が発表されましたのそれに従って解説をいたします。この助成金は、60歳以上の高年齢者が3人以上共同して事業を創設し、継続的な就業機会を創出した場合に、事業創設に要した経費について支給されるものです。
(1) 支給対象者
次にいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
1.高年齢者共同就業機会創出事業(注1)を行う事業主であること。
2.高年齢者共同就業機会創出事業計画書を、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して(財)高年齢者雇用開発協会へ提出し、認定を受けた事業主であること。
3.法人設立登記の日以降6ヶ月以上、事業を営んでいる事業主であること。
4.法人設立登記後6か月以内に支払った次の経費(以下「支給対象経費」という。)を支払った事業主であること。
【支給対象経費】
(1)法人設立に関する事業計画作成経費
経営コンサルタント等の相談経費等、登記等手続に要した経費(登録免許税、印紙代は除く)ただし上限75万円まで
(2)職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、出資者の資格取得経費、講習会の受講経費及び従業員に対する教育訓練経費等
(3)設備・運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品の購入・借料、事務所賃借料(6か月分が限度)、広告宣伝費、原材料の購入経費、水道光熱費等。ただし不動産の購入経費、敷金、各種税金、保険料などは対象外
(注1)
高年齢者共同就業機会創出事業とは、計画書提出日において60歳以上である高年齢者3人以上(以下「高齢創
業者」という。)がそれぞれ出資し、会社その他の法人格をもつ組織(宗教、政治、風俗営業を除く)を新たに設立して、継続性のある事業計画に基づきこれを運営するものであり、かつ、それらの高年齢者は、法人設立登記後、助成金支給日までその法人の経営者(代表責任者は高齢創業者であること。)又は雇用労働者として専ら就業していることをいいます。(兼業は不可)
(2)支給金額
法人設立登記後6ヶ月以内に支払った支給対象経費の合計額の3分の2で、500万円を限度として支給されます。
(3)支給申請等の手続き
1.まずは高年齢者共同就業機会創出事業計画書を都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して(財)高年齢者雇用開発協会へ提出します。提出時期は法人設立登記日によって3回に分けられています。
第1回受付:平成13年5月1日〜平成13年5月31日
(平成12年10月1日〜平成13年3月31日までに設立登記した事業主)
第2回受付:平成13年8月1日〜平成13年8月31日
(平成13年4月1日〜平成13年6月30日までに設立登記した事業主)
第3回受付:平成13年11月1日〜平成13年11月30日
(平成13年7月1日〜平成13年9月30日までに設立登記した事業主)
2.上記の計画書申請で認定通知を受けた場合には高年齢者共同就業機会創出助成金支給申請書を提出します。これも提出時期が3回に分けられています。
第1回受付の計画書について認定通知書を受けた者
⇒平成13年7月1日〜平成13年9月30日まで
第2回受付の計画書について認定通知書を受けた者
⇒平成13年10月1日〜平成13年12月28日まで
第3回受付の計画書について認定通知書を受けた者
⇒平成14年1月1日〜平成14年3月31日まで
ただしいずれも提出日は法人設立登記の日から6ヶ月後の応答日以降に限ることとなっていますのでご注意下さい。