介護雇用創出助成金
2000.5.3
以前より御紹介しておりましたが、平成12年4月より公的介護保険が実施されることに合わせて、介護分野での雇用創出を促進させるために、介護雇用創出助成金が新設されました。この助成金は平成12年度の新しい助成金の中では目玉と言えるものです。内容的には以前より詳しく御案内しておりました中小企業雇用創出助成金と大変似ています。ですからここでは、主に雇用創出助成金との違いを意識して解説していきたいと思います。
1.対象事業主
雇用保険の適用事業主であって、介護サービスの提供を行う事業主であることが必要です。具体的には
が該当することとなっています。事業としては新規創業、異業種から介護分野への進出、従来やっていなかった新たな介護サービスの提供、支店増設などによる営業エリア拡大等様々な形態での利用が可能です。(なお他の事業との兼業も差し支えありません。)また、中小企業雇用創出助成金と違うところは、民間企業だけでなく、社会福祉法人やNPO等でも利用が可能であるという点です。
上記に該当する事業主が、新たに雇用保険の対象労働者を雇入れた場合に、次の各種助成金が受けられることになります。
2.助成金の種類
(1)介護人材確保助成金
これは中小企業雇用創出人材確保助成金とほぼ同じような助成金で、対象労働者の雇い入れの日から1年間に支払った賃金に対して助成金が支給されます。中小企業雇用創出人材確保助成金と違うところは、一般被保険者だけでなく短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間以上30次官未満の者)でも助成金の対象となることです。ただし、助成率は一般被保険者が1/2に対し1/3と低くなっています。
また対象労働者の上限の人数も中小企業雇用創出人材確保助成金は6名でしたが、こちらでは短時間労働被保険者を1/2人と勘定することとして、6名までとなっています。つまり短時間労働被保険者のみであれば最高12名までが対象となります。
企業単位での上限人数の組み合わせは以下の通りです。
一般被保険者 |
6人 |
5人 |
4人 |
3人 |
2人 |
1人 |
0人 |
短時間労働被保険者 |
0人 |
2人 |
4人 |
6人 |
8人 |
10人 |
12人 |
(2)介護雇用管理助成金
これも中小企業雇用創出雇用管理助成金とほぼ同じと考えてよろしいかと思います。新事業や新サービスに進出する際に、採用や雇用管理等に費用を負担した場合(最低20万円以上)に100万円を上限に負担した費用の1/2を助成するものです。中小企業雇用創出雇用管理助成金と違う点としては、健康確保に関する費用が対象になっているということです。具体的には健康診断の計画や検診項目の選定及び実施、腰痛防止バンドの使用等となっています。
(3)介護能力開発給付金
これも中小企業雇用創出等能力開発給付金とほぼ同じです。新サービスの提供等に必要な人材の育成のために教育訓練を行い、その費用を負担した場合に支給されます。助成率は訓練費用の3/4(1コース1人あたり10万円が上限)、賃金助成も支払った賃金の3/4となっています。なお、対象人数は全体で20人が限度であり、支給日数は150日が限度となっています。
(4)介護雇用環境整備奨励金
これも中小企業雇用環境整備奨励金とほぼ同じです。新サービス提供にあたり、労働環境改善のための設備や福利厚生施設の整備を行った場合に設備投資費用と労働者増加数に応じた助成金が支給されます。
労働環境の改善のための設備とは、
臭気、汚れ、不十分な照度、危険な作業、移送等の作業負担の大きい作業の改善その他労働者が快適に働けるような職場環境の改善に資する設備であり、具体的な例としては介護補助器具(車椅子、入浴補助器具、簡易昇降便座、洗髪器、体位変換用具等)や施設内の段差の解消、スロープの設置等があります。
また福祉厚生のための施設とは、仮眠施設、保健施設、給食施設、託児施設、その他これらの施設の付帯設備・備品等です。
具体的な助成額は以下の通りです。
| 設備投資額/労働者増加数 | 1人〜9人 | 10人〜19人 | 20人以上 |
| 500万円以上1000万円未満 | 75万円 | 112.5万円 | 150万円 |
| 1000万円以上2000万円未満 | 150万円 | 225万円 | 300万円 |
| 2000万円以上5000万円未満 | 300万円 | 450万円 | 600万円 |
| 5000万円以上 | 750万円 | 1125万円 | 1500万円 |
3.手続の流れ
手続はまず都道府県知事に対して改善計画の認定を受ける必要があります。更に窓口である(財)介護労働安定センターに介護雇用創出助成金申請計画を提出することとなり、そこで1年間の実施期間が定められその間に雇い入れや各種の費用支出を行うこととなります。
すでに各都道府県の介護労働安定センターにおいて説明会が開催されておりますのでそちらも御利用下さい。