改正高年齢者雇用安定法等による新たな助成金について

2000.9.24


 7月下旬に行われた中央職業安定審議会の答申にもとづき、高年齢雇用安定法施行規則ならびに雇用保険施行規則の一部改正が8月25日に公布されました。ここではそれにより登場した新しい助成金についてお知らせいたします。

1.10名未満の企業にも継続雇用定着促進助成金が利用可能になります!

 定年を超えても希望する従業員を継続して雇用する制度を設けた企業に対して、従来より継続雇用定着促進助成金が出されておりましたが、今までは常時雇用10名以上という制限があり、10名未満の小規模企業では利用できませんでした。ところが今回の改正で、10名未満の企業においてもこの制度が利用可能となりました。内容としては10名以上に適用されている現在の制度と基本的には変わらず、定年延長もしくは再雇用・出向により、希望者全員を60歳を越えて雇用する制度を作った場合に支給がされるようです。助成金額は、

となっています。細かい要件と手続内容は直前若しくは、施行後にならないと判明しないだろうと思いますが、高年齢者を雇用している、あるいは雇用予定の10名未満の企業は検討する価値大!であると言えます。

2.高齢者の再就職支援に新しい助成金が登場!

 この3つの新しい助成金は、高年齢者等(45歳以上65歳未満の者を指す)の再就職を支援した場合に支給されるものです。内容を簡単にご紹介すると

(1)在職活動支援給付金

 事業主が、高年齢者等に対して、求職活動のための有給休暇を与えた場合に、
  →1日あたり5千円(15万円を限度)を支給する。

(2)再就職支援体制整備奨励金

 再就職に対する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制を整備する中小企業主団体もしくは連合団体に対し、
 →要した費用の2分の1(100万円を限度)を支給する。

(3)在職求職者高年齢者等受入給付金

 事業主が、在職求職活動を行う高年齢者等を離職後直ちに継続して雇用した場合に
 →1人あたり30万円を支給する。

となっております。助成規模はあまり大きくないので、さほど魅力的な制度ではありませんが、要件に合致しそうであれば検討してもよいのかなと思います。

 以上2つの新しい助成金は10月1日より施行となります。ただし、まだ細かい要件等の詳しい情報が入手できていないため、来月以降に詳細が判明し次第、続報をお送りする予定です。


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