緊急雇用開発プログラムによる助成率緩和措置の変更について
2000.9.24
一昨年6月から行われていた政府の緊急雇用開発プログラムにより、各助成金の助成率を緩和する措置がなされ、昨年9月にその適用が平成12年9月末日まで1年間延長されておりました。先日、労働省より再度の延長についての具体的な発表があり、それによると、一部の助成金を除いて助成率緩和措置の再度の延長はされず、平成12年10月1日より法律の原則通りの助成率に戻ることになりました。
発表された具体的な内容は以下の通りです。
■本年9月末まで講じられている特例措置■
1 対策自体を特例措置として講じているもの
○ 人材移動特別助成金
○ 緊急日雇労働者多数雇用奨励金
※ 以上の給付金はいずれも本年度末まで延長
2 高率助成等の特例措置を講じているもの
○ 地域雇用開発助成金
○ 沖縄若年者雇用開発助成金
○ 中小企業雇用創出人材確保助成金
○ 中小企業高度人材確保助成金
○ 地域高度技能人材確保助成金
○ 特定求職者雇用開発助成金
・ 労働移動雇用安定助成金
・ 能力開発給付金
・ 自己啓発助成給付金
・ 人材高度化能力開発給付金
※ 以上の給付金のうち○印(いずれも雇入れ助成金)は、公共職業訓練を修了した者(注)
について特例措置を延長
(注)ここでいう「公共職業訓練を修了した者」とは、以下のいずれにも該当する者をいう。
<1> 平成12年5月16日(ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策の開始日)以降、
本年度末までに公共職業訓練(委託訓練を含む)を修了した者であること。
<2> 平成13年9月30日までに雇い入れられた者であること。
若干説明を加えると、1のふたつの助成金は平成12年度末まで制度自体が延長されることになります。そして2の助成率を緩和していた助成金については、平成12年10月1日以降、原則として助成率が元通りになります。ただし、雇い入れの助成金(丸印)についてだけ例外があり、平成12年5月16日以降平成13年3月末日までに公共職業訓練を修了して、平成13年9月30日までに雇い入れられた場合に限って、今まで通りの高率の助成率が適用となるのです。
では、雇い入れの助成金、例えば中小企業雇用創出人材確保助成金を利用している場合、どこの時点から助成率が変わるのでしょうか。これについてはあくまでも雇い入れの日がいつであるかという点が問題になります。つまり平成12年9月末日までに雇い入れをした場合(雇用保険の適用日も当然雇入れ日と同じ)であれば賃金を支払う期間が10月以降であろうと、1年分の1/2が助成されます。しかし雇入れ日が10月1日以降になると、1年分の1/3となってしまいます。この点をはっきりご理解下さい。他の雇入れ助成金についても考え方は同じはずです。
助成率の緩和措置が解消されてしまったことは残念ですが、制度自体は残っておりますので、雇い入れなどの必要な企業は、まだまだご利用いただきたいと思います。