育児休業代替要員確保等助成金

2000.12.25


 育児関連の助成金はいくつかありますが、この助成金はその中でもかなり新しいものです。助成金の概要は、育児休業取得者が育児休業終了後、原則として原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給されるものです。

受給できる事業主の条件は以下の通りです。

 育児休業取得者の原職等への復帰について、平成12年4月以降、労働協約又は就業規則に規定した事業主で、以下の全てに該当すること。

  1. 育児休業及び、勤務時間の短縮等の措置を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
  2. 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業終了後に原職等に復帰させたこと。
  3. 原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」という)の育児休業期間が3ヶ月以上あり、この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること。
  4. 対象労働者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用したこと。
  5. 対象労働者を育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

受給額は

(1)要件を満たした育児休業取得者が最初に生じた場合

大企業 40万円 中小企業 50万円

(2)上記の対象労働者が生じた日の翌日以降3年間、2人目以降の対象労働者が生じた場 合1人当たり

大企業 10万円 中小企業 15万円

平成12年3月までに就業規則等に規定がある場合には2人目以降の金額と同額です。

 なお、対象となるのは平成12年4月1日以降最初に対象労働者が生じた日の翌日から3年間で、最初の対象労働者とあわせて1事業所当たり20人までとなります。

 支給申請は育児休業者が現職に復帰して(翌日起算)1ヶ月経過した日(翌日起算)が4月〜9月の場合には10月1日〜11月30日、10月から3月までの場合には4月1日〜5月31日までと時期により2回に分かれています。

 ポイントとなる点をいくつか挙げてみると、まず代替要員は必ずしも正規従業員である必要はなく、派遣労働者でも助成金の適用が受けられます。また育児休業をする従業員が担当していた仕事をそのまま代替するのではなく、育児休業者の仕事を他の従業員が行い、その従業員の仕事を代替するという場合(玉突きという)でも適用になります。この場合には同じ係単位の中での仕事であることが条件となります。ただし製造業について、派遣労働者は育児休業者の業務以外を行うこと(玉突き)は法律上できませんので御注意下さい。

問い合わせ先は(財)21世紀職業財団各地方事務所です。


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