2000年に新登場した助成金

2000.3.20


1.中小企業地域雇用創出特別奨励金

 この助成金は、成長分野の産業や地場産業等、雇用面での地域への波及効果が期待される中小企業が地域のモデルとなるような人材開発や雇用管理の取り組みをした場合に支給されるものです。原則として雇用創出助成金の計画申請をしている企業が対象となり(その他にもう1点、条件に該当する必要がある。)、4名以上雇用を増やし、かつ最低300万円以上の費用支出をすることが必要です。助成額は雇入れ労働者数に応じ、4〜9名が750万円、10〜19人で1150万円、20人以上で1500万円をそれぞれ上限とする実費です。費用の内容は外部コンサルタントへのコンサルティング費用が主となり、その他に人材開発に要する機材の購入も必要です。コンサルティングの内容は経営から人事労務、財務から技術までのあらゆる面を考慮し、今後企業としてどのような人材が必要であり、そのための体系的な人材開発と雇用管理はどうあるべきかという視点からなされることが求められます。

 手続としては事前にモデル計画を提出し、選定委員会から選定されるとその計画を実施して計画終了後に支給申請となります(計画はH12年12月末までに終了すること)。東京では2月下旬に説明会がありましたが、3月上旬には申し込みが締め切られるなど求められる内容の割に申請期日がタイトすぎてほとんど対処のしようがありませんでした。ただ、数ヶ月後に第2次申請の受付もほのめかしておりましたのでまだ機会はあると思います。また他県ではこれから受付というところもあるようです。

 いずれにしろまとまった雇用を増やし、本格的なコンサルティングを入れて企業の核をしっかり固めたいと考える企業にとっては資金負担軽減のチャンスと言えますのでお知らせいたしました。

2.高齢者共同就業機会創出助成金

これも今年に入ってから新設された助成金で、60歳以上の高年齢者が3人以上共同して事業を創設し、継続的な就業機会を創出した場合に、事業創設に要した経費について支給されるものです。 現在は平成11年度の申請についてのみ案内が出ておりますので、その内容に沿って御紹介します。

(1) 支給対象者

次にいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

1.高年齢者共同就業機会創出事業(注1)を行う事業主であること。
2.高年齢者共同就業機会創出事業計画書を、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して(財)高年齢者雇用開発協会へ提出し、認定を受けた事業主であること。
3.平成12年1月1日から同年3月31日までの間に法人の設立登記を行った事業主であること(ただし、4.に該当する場合には、平成11年7月2日から同年12月31日までに法人の設立登記を行った事業主も対象になります。)
4.法人設立登記後6か月以内に支払った次の経費(以下「支給対象経費」という。)で、その一部又は全部が平成12年1月1日以降の支払いとなっている事業主であること。

【支給対象経費】

(1)法人設立に関する事業計画作成経費
経営コンサルタント等の相談経費等
(2)職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、出資者及び従業員に対する教育訓練経費等
(3)設備・運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月分が限度)、
広告宣伝費等

(注1)
高年齢者共同就業機会創出事業とは、60歳以上の高年齢者3人以上(以下「高齢創 業者」という。)がそれぞれ出資し、会社その他の法人格をもつ組織(事業目的等により一部除外されるものがあります。)を新たに設立して、継続性のある事業計画に基づきこれを運営するものであり、かつ、それらの高年齢者は、法人設立登記後、助成金支給日までその法人の経営者(代表責任者は高齢創業者であること。)又は雇用労働者として専ら就業していることをいいます。

(2)支給金額

 平成12年1月1日以降に支払った支給対象経費の合計額の3分の2で、500万円を限度として支給されます。

(3)支給申請等の手続き

 高年齢者共同就業機会創出事業計画書に高年齢者共同就業機会創出助成金支給申請書を添えて、平成12年2月25日から同年3月31日までの間に、都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して(財)高年齢者雇用開発協会へ提出します。

 ※4月以降(平成12年度)の申請についてはまた詳細が発表され次第お知らせいたします。


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