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助成金情報をお届けするメールマガジン発刊!

 このたび、助成金情報を登録して下さった方のメールアドレスに定期的にお届けするメールマガジンを発刊することになりました。配信は まぐまぐを利用しております。

◎配信開始予定:2000年10月5日

◎発行間隔:月刊(毎月5日)+臨時増刊 

◎ソース:テキスト

◎携帯電話:対応しておりません

【JOSEIKIN NEWS  助成金最新情報】

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□■ JOSEIKIN NEWS 〜助成金最新情報〜 □■□■□■□■□■□■□■□■

--プレ創刊号(2000.9.5 vol.0)--

  このメールマガジンは、労働省関係(一部通産省その他も含む)

  の助成金を中心とした最新情報をお届けいたします。

    発行:林社会保険労務士事務所 http://www.linkclub.or.jp/~norio/

■□■□■□■□■□■□■□■□ 林社会保険労務士事務所 □■□■□■□■

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☆プレ創刊によせて

■新助成金情報

  1.10名未満の企業も継続雇用定着促進助成金が使える!

  2.再就職支援の助成金が新たに3種類

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☆★プレ創刊によせて☆★

 このたび、労働省系の助成金を中心とした最新情報をお届けするメルマガを創刊することにいたしました。助成金の世界では、日々新しい助成金が誕生し、また改正も頻繁に行われています。そこで当メルマガではそれらの最新情報をキャッチアップし、いち早くお届けしようと思っております。メニューとしては新たな助成金や一部改定された助成金の情報等の他、助成金の基礎知識や活用のポイント、窓口での取り扱い状況などについても随時お届けできたらと思っております。なにとぞご愛顧の程お願い申し上げます。

■□■新助成金情報■□■

 今回は、7月下旬に開かれた中央職業安定審議会での、高年齢雇用安定法施行規則ならびに雇用保険施行規則の一部改正案要綱についての答申内容から、この秋にも登場する予定となる助成金についてお知らせいたします。

1.10名未満の企業にも継続雇用定着促進助成金が利用可能になります!

 定年を超えても希望する従業員を継続して雇用する制度を設けた企業に対して、従来より継続雇用定着促進助成金が出されておりましたが、今までは常時雇用10名以上という制限があり、10名未満の小規模企業では利用できませんでした。ところが先日の答申で、10名未満の企業においてもこの制度が利用可能となる予定となりました。内容としては10名以上に適用されている現在の制度と基本的には変わらず、定年延長もしくは再雇用・出向により、希望者全員を60歳を越えて雇用する制度を作った場合に支給がされるようです。助成金額は、

 定年延長で、定年を65歳以上とする場合

  ・・・60万円×従来の定年から延長された年数

 定年を61歳以上64歳未満とする場合

  ・・・・50万円×従来の定年から延長された年数

 再雇用・出向により65歳以上まで継続雇用する場合

  ・・・40万円×従来の定年から延長された年数

となっており、10月1日からの施行予定です。細かい要件と手続内容は直前若しくは、施行後にならないと判明しないと思いますので、詳細が判明し次第、またお知らせいたします。いずれにしろ、高年齢者を雇用している、あるいは雇用予定の10名未満の企業は検討する価値大!であると言えます。

2.高齢者の再就職支援に新しい助成金が登場!

 今回の審議会ではその他に3つの助成金制度を新設することが答申されています。この3つの新しい助成金は、高年齢者等(45歳以上65歳未満の者を指す)の再就職を支援した場合に支給されるものです。内容を簡単にご紹介すると

(1)在職活動支援給付金

 事業主が、高年齢者等に対して、求職活動のための有給休暇を与えた場合に、

 1日あたり5千円(15万円を限度)を支給する。

(2)再就職支援体制整備奨励金

 再就職に対する情報の提供、相談その他の援助を行うために

 必要な体制を整備する中小企業主団体もしくは連合団体に対し、

 要した費用の2分の1(100万円を限度)を支給する。

(3)在職求職者高年齢者等受入給付金

 事業主が、在職求職活動を行う高年齢者等を

 離職後直ちに継続して雇用した場合に、

 1人あたり30万円を支給する。

となっております。助成規模はあまり大きくないので、さほど魅力的な制度ではありませんが、要件に合致しそうであれば検討してもよいのかなと思います。

 以上の情報については、まだ答申段階ですので完全な確定ではありませんが、ほとんどこのままの形で公布・施行されるものと思われます。施行後続報をお送りする予定です。

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発行者:林社会保険労務士事務所  社会保険労務士 林 憲生

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